育児休暇制度
育児

育児休業と育児休暇の違いは?

育児休業とは?

平成3年に法律で制定された、育児休業制度。
通称、育児休業と呼ばれるこちらの制度は、1歳未満の乳幼児のお子さんを持つ、労働者のお父さん、お母さんの為に作られた法律で、一定の条件を満たしている親御さんを対象に、様々なサポートを受けられる法律になります。
育児休業は、法の下、子を育てるために国が認めた休業期間の事で、この期間内には、男性女性問わず、休暇を取得出来ると共に、給付金支給など、子育ての為のサポートを受けられるのが特徴です。

こちらの制度は正社員のみならず、パートやアルバイトでも利用が可能ですので、必要に応じて申請が出来ます。
条件としては、同一の事業主に1年以上雇用されていること、お子さんが1歳6ヶ月に達するまでに、労働契約が満了することが明らかでは無い事、週の所定労働日数が2日以下では無い事の3点です。
育児休業を理由に解雇することは認められておらず、企業側が法律で厳しく罰せられます。

育児休暇と育児休業の違いは?

育児休業と同じように、お子さんを育てる為に活用されるシステムとして知られているのが、育児休暇です。
育児の為に取得出来る休暇、という点において、育児休業と同じですが、育児休暇はあくまで法的効力を持たない、企業側などが独自に決めた制度になります。
企業によってルールが異なりますので、育児休業に比べると取得しにくい場合も多く、育児休業申請をしてしまった方が早い場合も多いでしょう。

また、育児休業に比べると、育児休暇は、期間が短い傾向にあります。
もちろん企業によっても異なりますので、申請を検討する際には、育児休業と育児休暇、それぞれの制度を比較して、利用しやすい方を使うと良いでしょう。
育児休業の場合はお子さんが一歳になるまでに取得出来るとされていますが、企業によっては、育児休暇はお子さんが一歳以上になっても取得出来ると決めている事もあるなど、自由度が高いため、状況に合わせて使い分けることが大切です。

活用する事でメリット多数

育児休業や育児休暇は、それぞれ上手に活用することで、子供を育てやすい環境を作れるだけでは無く、色々なメリットがあります。
育児休暇の場合は会社の規定に沿って、独自ルールが決められていますので、それぞれの企業によってメリットデメリットが異なりますが、育児休業制度の場合、こうしたメリットがあるでしょう。

まず、子供1人につき一回取得が可能ですので、お子さんの人数に合わせて、上手に使える点がメリットです。
また、特定の条件を満たしている場合、雇用保険から、育児休業給付が支給されます。
更に、健康保険料や厚生年金など、社会保険料の支払いが免除されるなどのメリットもありますので、金銭面で至れり尽くせりと言っても過言では無いでしょう。

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